住宅ローンや借入金等の支払いが何らかの理由で困難になり、
債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押えられたり、 不動産の競売の申立をされたりする前に、
ご相談者様(債務者)と債権者との合意のもとに、 対象となるご自宅等の不動産を、不動産会社を通じて任意に売却することを言います。
債務者がローン・借入金等の支払いが困難になった時には、
債権者は担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをし金銭の回収を行います。
競売で処理される前に、債権者に交渉をし、一般の不動産売買をさせてもらいます。
弊社,株式会社ホームクレバーには、債権・債務・任意整理・任意売却専門の担当者がおり、
各個別に秘密厳守で対応を行い必ず解決の道をご一緒にお探しいたします。
売却に伴う資産の処理により引越し先の選定、また引越し代金の確保、これらを柱とし、債務の処理を債権者と交渉し行います・・・
悩んでいても解決しません、まずはご相談下さい・・
秘密厳守、即対応いたします。
任意売却とは市場価格<ローン残額となっている物件や競売の対象となってしまった物件などを
債務者(ローン借主)と債権者(金融機関)双方の合意のもと、市場価格に近い価格にて売却する債務整理のひとつです。
任意売却の場合、簡単にまとめると下記のイラストのような関係になります。
幣社とご契約していただいた後、面倒な金融機関との交渉や販促活動は幣社にお任せ頂きます。
その為、ご依頼主様はいつも通りの生活して頂くだけです。
任意売却は市場価格に近い価格にて売却できることが多いため、残債務の圧縮を行う事ができます。
その為、残債務の返済に関しては柔軟に対応してもらえ、新生活に支障のない金額に抑える事ができます。
およそ月の返済額が3,000円~10,000円になるように交渉いたします。
金融機関(債権者・抵当権者)との交渉時に『お引越し代』『新生活準備金』の配分を要求し可能な限り、
新生活の準備のための資金を確保できるようにいたします。
競売で落札されてしまった場合、現金は一切手元には残らないとお考え下さい。
一般的に不動産売却時には様々な費用がかかります。
・抵当権抹消費用
・抵当権解除にあたる書類代
・滞納分管理費、滞納分修繕費(マンションなど)
・不動産業者への仲介手数料
など
しかし、任意売却の場合これらの費用は債権者の方に負担していただける為、自己負担金0円で解決に向かうことが可能になります。
弁護士や司法書士の先生方とは違い、弊社は相談料・コンサルティング料などの名目で報酬は頂いておりません。
また取引に関しては、全て成功報酬となってお りますので売却が確定しない限り、費用は一切掛かりません。
不動産業者としてその様な報酬を頂くことを法律で禁止されています。
また、不動産業者としての報酬は物件の売買時の仲介手数料のみですが、それも債権者の方から頂きますので
弊社への報酬も含めて自己負担金0円でご依頼を受け付けられます。
ご相談・ご依頼はお早めにどうぞ!047-453-0050
必ずしも任意売却を行う必要の無い場合もございます。
個人再生の制度を利用したり、売却先の方へ家賃を払う事により住み続けたり(リースバック)と、債務整理・任意売却には様々な方法があります。
しかし、全ての解決方法にメリット・デメリットがございます。
●個人再生の制度を利用する場合、弁護士の先生への報酬・各種費用が必要です。(数十万単位です)
●リースバックとはあくまでも、売却先の方の不動産投資ですので、相場よりも家賃は高くなる場合があります。
1500万円の物件を単純に利回り12%で回収しようとすれば、月々の家賃は15万以上になります。
リースバックをご希望でしたら、ご親族の方へお願いするのが一般的です。
一番大事なのは、ご依頼主様のご希望です。
弊社はそのご希望を第一に考え、解決策をご提案させていただきます。
選択肢を増やす為に必要な事は、早い段階でご相談いただく事です!
任意売却を専門に行っているスタッフがいる業者へご相談下さい。
専門の業者を選ぶ理由は、任意売却を行う為には知識や交渉力など、債権者との交渉や状況によっては公的機関との折衝も必要となり、専門的なスキルが必要な取引だからです。
その為、一般的な不動産売買や賃貸物件の仲介などをメインで行っている業者とは、同じ不動産業者でも種類が違うとお考え下さい。
また業者にもよりますが、契約をする営業と任意売却を行う担当が別々になっている業者もあります。
この様な場合ですと、契約する時の約束と任意売却の結果が大きく違った場合に責任の所在があいまいになってしまいます。
実際、他の業者に依頼された方から幣社にそのようなご相談をされる方もいらっしゃいましたが、任意売却後でしたのでお力にはなれませんでした。
幣社にご相談いただければ、契約時より最後まで一貫して同じスタッフがご担当させていただきますので、このような無用のトラブルは起こりません。
金融機関から任意売却の業者を強く薦められる事がありますが、きっぱりとお断りして下さい。
あくまでも業者はご依頼された方の利益の為に動きます。
しかし、金融機関から紹介された業者は回収の為に働きますので、『お引越し代』などを残せるような交渉はしないでしょう。
これでは、任意売却をした意味すらありません。
会社規模で結果が決まる業務内容ではないので、ご自身でしっかりとした業者を選ぶのが任意売却を成功させる大事なポイントです。
幣社へのご相談・ご依頼はお早めにどうぞ047-453-0050
任意売却をご依頼される業者が決まりましたら、その業者と専任媒介の契約をいたします。
この専任媒介契約というのは、簡単にご説明すると不動産売却に関する代理人契約のようなものです。
業者はこの契約が無いと金融機関・債権者との交渉ができません。
○専任媒介契約とは?
自宅など不動産を売却する際に、不動産会社に買い手探しを依頼し、その契約方法の1つです。
任意売却では債権者との窓口となるため専属専任媒介契約での媒介契約を締結致します。
専属専任媒介契約とは、複数の不動産仲介会社への依頼を禁じ、また自己発見取引の禁止の特約として、媒介を依頼した不動産仲介会社から紹介を受けた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができないという特約を付加した内容の契約です。
この契約を結んだ不動産会社は、売却物件を指定流通機構(レインズなど)に登録すると同時に、
1週間に1回、売り主への報告が義務付けられています。
媒介契約の中では、売り主にとっても不動産会社にとっても、最も「しばり」が厳しい契約です。
専属専任媒介契約は依頼者に対する拘束が強いだけに依頼者の保護の観点から不動産会社への規制も設けられています。
積極的努力義務として、媒介契約締結から5日以内に指定流通機構に登録しなければなりません。
また業務の状況を1週間に1回以上依頼者に報告する義務を負います。
3ヵ月経ったが『まだ買主が見つからない』などの理由で再契約を求めてくる業者も中にはあるそうです。
その様な場合、業者を変える事をお奨め致します。依頼した業者が販売能力の低い証拠です。
任意売却はとにかく時間との戦いです。競売はすぐそこまでせまっています。
弊社は最終的に買い手がつかない場合には、物件の買取を行っておりますので、このようなご心配はございません。
ご依頼いただいた案件に対して、途中で何ら手段を講じないとか買主を見つけられずに放り出してしまう様な事は一切ございません。
幣社へのご相談・ご依頼はお早めにどうぞ047-453-0050
金融機関・その他の債権者から任意売却の許可をもらった業者は、物件の買主を見つける為に販促活動を行います。
販促活動は業者によって様々ですが、レインズへの登録だけで販促活動を行わない業者なども中にはありますので、契約する前にどのような販促活動を行うのかをご確認されたほうがよろしいと思います。
弊社ではご依頼者様のご希望に沿って販売方法を決めていきます。
すべてが下記販売方法での販売ではありません、ご事情により内密での処理されたいお客様も担当者が最善の販売方法をご提案いたします。
○レインズ登録
国土交通大臣指定の「東日本不動産流通機構」に登録いたします。これは首都圏で営業する不動産
業者が加盟しており、各社のコンピューターオンラインで物件詳細、図面取り寄せなど検索することが
でき、随時、日報等が各社に出力されますので、各社すべてに依頼したと同様の効果が上がります。
○住宅情報タウンズ掲載
無料情報誌「住宅情報タウンズ」に物件の告知を掲載いたします。
○オープンハウス/現地売出し
空家であれば売主様のご承諾があれば、担当者が物件に終日詰めて現地販売会を開催いたします。
○単独掲載チラシ
ポスティング広告掲載チラシ
広告を1物件のみの単独掲載チラシで実施いたします。新聞折込はもちろん、各住戸の戸別ポスト
に直接投函もいたします。
○店頭掲示
営業所の店頭掲示場所に物件の資料を掲載いたします。
○インターネット
弊社ホームページに物件の詳細を写真・間取付で掲載いたします。
○物件検索サイト
各、不動産物件検索サイトへ登録し、広い範囲での物件公開募集を行います。
(住宅情報ナビ、HOMES、他)
弊社は最終的に買い手がつかない場合には、物件の買取の検討も行っております。
ご依頼いただいた案件に対して、途中で何ら手段を講じないとか買主を見つけられずに放り出してしまう様な事は一切いたしません。
買取の場合でも『お引越し代』を新生活の準備金と合わせお渡ししております。
幣社へのご相談・ご依頼はお早めにどうぞ047-453-0050
競売のメリットとして、任意売却よりも競売対象物件に長く住む事ができる場合があります。
しかし競売落札者の多くの方は、落札後すぐに裁判所へ『引渡命令~強制執行』の手続きを申し立てます。
任意明渡しで交渉できれば良いですが、有無を言わさず強制執行という場合もあります。
しかも強制執行を断行(強制明渡し)された場合、落札者から執行費用を請求されます。
競売落札後では対抗する術も無く、物件の明渡しだけでなく執行費用も逃れられません。
金融機関からの通知・督促などに対して何も行動しなかった(行動できなかった)結果が競売です。
金融機関は裁判所へ競売を申し立てる費用・手間・時間など様々な代償を支払っています。
その為、双方の関係は悪くなる一方です。
金融機関との関係が悪化している為、一番弊害になるのはどのような交渉も成立しないということです。
当然『お引越し代』など確保できるわけもなく、残債務の返済に関しても任意売却よりも強硬な姿勢になってしまいます。
最悪、夜逃げ同然の状況で住んでいるところを追われる形になってしまいます。
任意売却でしたら、金融機関との交渉はすべて弊社が行います。
首都圏で10年に渡り不動産債務処理・任意整理を行ってきた弊社は、交渉時のノウハウを持っている為ご心配いりません。
必ず、ご依頼主様の手元へ現金を残すことができます。
ご相談・ご依頼はお早めにどうぞ。
047-453-0050
競売入札開始が決定すると、近隣にお住まいの方には競売開始が知られてしまいます。
その為、今までの平穏な生活が出来なくなってしまいます。
○裁判所より新聞などで発表されます
○競売物件をインターネット・専門誌などで紹介している業者がいます
○競売物件チラシを作成し近隣のポストへ投函する業者がいます
○落札希望者が外観の確認を行ったり、近隣の方へ聞き込みを行ったりします
このように様々な場面で、近隣や不特定多数の人に、物件の情報や個人情報が知られてしまいます。
A、金融機関など債権者によって違いはありますが、このような流れになります。
任意売却は競売の入札機関前日まで可能になっていますが、満足のいく結果を求めたいのであれば、
一日でも早くご相談ください。
任意売却は時間との戦いでもあります。
A、任意売却と競売を比較した場合、圧倒的に任意売却の方がメリットが多いです。
詳しくは「任意売却のメリット」の項をご参照ください。
A、新生活に向けて全力でバックアップいたします。
任意売却をご依頼される方の多くは、収入が激減してしまった方や失業してしまった方々です。
弊社では、このようなお客様に対して、生活保護や生活福祉貸付金制度などの申請をお手伝いをさせていただいてます。
おひとりだけで悩まず、ぜひ弊社へご相談下さい。047-453-0050