任意売却のご相談

任意売却のご相談は・・・

住宅ローンや借入金等の支払いが何らかの理由で困難になり、

債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押えられたり、 不動産の競売の申立をされたりする前に、

ご相談者様(債務者)と債権者との合意のもとに、 対象となるご自宅等の不動産を、不動産会社を通じて任意に売却することを言います。

債務者がローン・借入金等の支払いが困難になった時には、

債権者は担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをし金銭の回収を行います。

競売で処理される前に、債権者に交渉をし、一般の不動産売買をさせてもらいます。

弊社,株式会社ホームクレバーには、債権・債務・任意整理・任意売却専門の担当者がおり、

各個別に秘密厳守で対応を行い必ず解決の道をご一緒にお探しいたします。

売却に伴う資産の処理により引越し先の選定、また引越し代金の確保、これらを柱とし、債務の処理を債権者と交渉し行います・・・

悩んでいても解決しません、まずはご相談下さい・・
秘密厳守、即対応いたします。

5つのお約束

① 相談料、手数料などお客様からは一切頂きません
② お引越し代や新しい生活を始める資金を、お客様の手元へ残すために全力で債権者と交渉します
③ 親族・近所・職場などに対して守秘義務を徹底しています
④ 新生活を重視した解決策をご提案します
⑤ 問題解決後のサポートもお任せください

ご相談・ご依頼は0円

・住宅ローンの返済が苦しくなってしまった
・住宅ローンを滞納してしまっている
・ご所有の不動産が競売に掛けられてしまいそう

こんなお悩みを一人で抱え込んでいませんか?
弊社はそんな悩みを抱えてしまっている方への協力を惜しみません!

不動産債務に関してプロの担当者が誠意をもって解決するための対策をご提案しています。
任意売却は不動産売買に関する様々な費用(仲介手数料を含む)を債権者の方に負担していただけます。
その為、幣社への報酬を含めご依頼者様の自己負担は0円で解決への道に向かえるのです。

任意売却とは

任意売却とは市場価格<ローン残額となっている物件や競売の対象となってしまった物件などを

債務者(ローン借主)と債権者(金融機関)双方の合意のもと、市場価格に近い価格にて売却する債務整理のひとつです。

相関図

任意売却の場合、簡単にまとめると下記のイラストのような関係になります。

 

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 幣社とご契約していただいた後、面倒な金融機関との交渉や販促活動は幣社にお任せ頂きます。
その為、ご依頼主様はいつも通りの生活して頂くだけです。

任意売却に残る不安

任意売却を不動産業者へご依頼されてからもご依頼主様のご不安は数多くあるかと思います。
①任意売却を依頼したが購入者が見つからない
②引っ越し先が見つからない
③引越しに伴う費用がない
④当面の生活費がない


弊社にご依頼を頂ければ、これらの不安は一切ございません!


他の任意売却業者と違い売却が困難な場合には、幣社で購入も検討いたしております。
その為、任意売却成功率は圏内随一となっております。
弊社購入の際でもお引越し代を当面の生活費とあわせてお渡ししております。


ご相談・ご依頼はお早めにどうぞ!047-453-0050

任意売却のメリット

競売に比べ、任意売却での解決には様々なメリットがある為にお奨めしております。

また、弊社では新生活の為に地方自治体などが行っている『生活福祉資金貸付制度』の申請手続きのお手伝いもさせていただきます。

メリット1:競売よりも高値で売却できる

任意売却は市場価格に近い価格にて売却できることが多いため、残債務の圧縮を行う事ができます。
その為、残債務の返済に関しては柔軟に対応してもらえ、新生活に支障のない金額に抑える事ができます。

およそ月の返済額が3,000円~10,000円になるように交渉いたします。

メリット2:現金を手元に残せる

金融機関(債権者・抵当権者)との交渉時に『お引越し代』『新生活準備金』の配分を要求し可能な限り、

新生活の準備のための資金を確保できるようにいたします。


競売で落札されてしまった場合、現金は一切手元には残らないとお考え下さい。

メリット3:自己負担金0円

一般的に不動産売却時には様々な費用がかかります。
・抵当権抹消費用
・抵当権解除にあたる書類代
・滞納分管理費、滞納分修繕費(マンションなど)
・不動産業者への仲介手数料
など

しかし、任意売却の場合これらの費用は債権者の方に負担していただける為、自己負担金0円で解決に向かうことが可能になります。


弁護士や司法書士の先生方とは違い、弊社は相談料・コンサルティング料などの名目で報酬は頂いておりません。

また取引に関しては、全て成功報酬となってお りますので売却が確定しない限り、費用は一切掛かりません。

不動産業者としてその様な報酬を頂くことを法律で禁止されています。

また、不動産業者としての報酬は物件の売買時の仲介手数料のみですが、それも債権者の方から頂きますので
弊社への報酬も含めて自己負担金0円でご依頼を受け付けられます。


ご相談・ご依頼はお早めにどうぞ!047-453-0050

メリット4:近隣の方へ知られずに売却できる

競売では個人情報が公開されるほか、競売対象となっている物件を『競売物件』として近隣の方へポスティングする業者なども出てきます。

任意売却は一般的な不動産売買と同じ販促活動を行うので、近隣の方に事情を知られずに売却することができます。

任意売却の流れ

任意売却を行う大まかな流れは8つです。
項目ごとにご説明しております。
また、融資を受けている金融機関・地域・状況などにより多少の相違はございます。

まずは方法の検討!

必ずしも任意売却を行う必要の無い場合もございます。
個人再生の制度を利用したり、売却先の方へ家賃を払う事により住み続けたり(リースバック)と、債務整理・任意売却には様々な方法があります。


しかし、全ての解決方法にメリット・デメリットがございます。
●個人再生の制度を利用する場合、弁護士の先生への報酬・各種費用が必要です。(数十万単位です)
●リースバックとはあくまでも、売却先の方の不動産投資ですので、相場よりも家賃は高くなる場合があります。

1500万円の物件を単純に利回り12%で回収しようとすれば、月々の家賃は15万以上になります。

リースバックをご希望でしたら、ご親族の方へお願いするのが一般的です。


一番大事なのは、ご依頼主様のご希望です。


弊社はそのご希望を第一に考え、解決策をご提案させていただきます。
選択肢を増やす為に必要な事は、早い段階でご相談いただく事です!

流れ1:売却を決意

住宅ローンが払えなくなったお住まいの売却を決意してください。
様々なご苦労やご不満、ご自身での葛藤などもおありと思いますが、まずは決意をしましょう。
売却の決意がなければずるずると時間が過ぎてしまい、待っているのは『競売開始』という事実です。

流れ2:任意売却業者の選定

任意売却を専門に行っているスタッフがいる業者へご相談下さい。
専門の業者を選ぶ理由は、任意売却を行う為には知識や交渉力など、債権者との交渉や状況によっては公的機関との折衝も必要となり、専門的なスキルが必要な取引だからです。
その為、一般的な不動産売買や賃貸物件の仲介などをメインで行っている業者とは、同じ不動産業者でも種類が違うとお考え下さい。

また業者にもよりますが、契約をする営業と任意売却を行う担当が別々になっている業者もあります。
この様な場合ですと、契約する時の約束と任意売却の結果が大きく違った場合に責任の所在があいまいになってしまいます。
実際、他の業者に依頼された方から幣社にそのようなご相談をされる方もいらっしゃいましたが、任意売却後でしたのでお力にはなれませんでした。


幣社にご相談いただければ、契約時より最後まで一貫して同じスタッフがご担当させていただきますので、このような無用のトラブルは起こりません。

金融機関から任意売却の業者を強く薦められる事がありますが、きっぱりとお断りして下さい。
あくまでも業者はご依頼された方の利益の為に動きます。
しかし、金融機関から紹介された業者は回収の為に働きますので、『お引越し代』などを残せるような交渉はしないでしょう。
これでは、任意売却をした意味すらありません。


会社規模で結果が決まる業務内容ではないので、ご自身でしっかりとした業者を選ぶのが任意売却を成功させる大事なポイントです。


幣社へのご相談・ご依頼はお早めにどうぞ047-453-0050

 

流れ3:専任媒介契約の締結

任意売却をご依頼される業者が決まりましたら、その業者と専任媒介の契約をいたします。
この専任媒介契約というのは、簡単にご説明すると不動産売却に関する代理人契約のようなものです。
業者はこの契約が無いと金融機関・債権者との交渉ができません。


○専任媒介契約とは?
自宅など不動産を売却する際に、不動産会社に買い手探しを依頼し、その契約方法の1つです。

任意売却では債権者との窓口となるため専属専任媒介契約での媒介契約を締結致します。
 
専属専任媒介契約
とは、複数の不動産仲介会社への依頼を禁じ、また自己発見取引の禁止の特約として、媒介を依頼した不動産仲介会社から紹介を受けた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができないという特約を付加した内容の契約です。

この契約を結んだ不動産会社は、売却物件を指定流通機構(レインズなど)に登録すると同時に、
1週間に1回、売り主への報告が義務付けられています。
媒介契約の中では、売り主にとっても不動産会社にとっても、最も「しばり」が厳しい契約です。
専属専任媒介契約は依頼者に対する拘束が強いだけに依頼者の保護の観点から不動産会社への規制も設けられています。

積極的努力義務として、媒介契約締結から5日以内に指定流通機構に登録しなければなりません。
また業務の状況を1週間に1回以上依頼者に報告する義務を負います。

3ヵ月経ったが『まだ買主が見つからない』などの理由で再契約を求めてくる業者も中にはあるそうです。
その様な場合、業者を変える事をお奨め致します。依頼した業者が販売能力の低い証拠です。
任意売却はとにかく時間との戦いです。競売はすぐそこまでせまっています。


弊社は最終的に買い手がつかない場合には、物件の買取を行っておりますので、このようなご心配はございません。
ご依頼いただいた案件に対して、途中で何ら手段を講じないとか買主を見つけられずに放り出してしまう様な事は一切ございません。




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流れ4:任意売却の報告

ご依頼された業者が金融機関や他の債権者へ任意売却の依頼を受けた事を連絡していきます。


金融機関・債権者によっては本人が連絡しなければならない場合もございますので、その際は『このままでは支払いができないので任意売却をしたい』と仰っていただくだけで大丈夫です。
このような場は不慣れで緊張されるとは思いますが、専任の担当者がサポートし同行もさせて頂きますので何のご心配も要りません。

流れ5:物件の販促活動の開始

金融機関・その他の債権者から任意売却の許可をもらった業者は、物件の買主を見つける為に販促活動を行います。
販促活動は業者によって様々ですが、レインズへの登録だけで販促活動を行わない業者なども中にはありますので、契約する前にどのような販促活動を行うのかをご確認されたほうがよろしいと思います。


弊社ではご依頼者様のご希望に沿って販売方法を決めていきます。
すべてが下記販売方法での販売ではありません、ご事情により内密での処理されたいお客様も担当者が最善の販売方法をご提案いたします。


○レインズ登録
国土交通大臣指定の「東日本不動産流通機構」に登録いたします。これは首都圏で営業する不動産
業者が加盟しており、各社のコンピューターオンラインで物件詳細、図面取り寄せなど検索することが
でき、随時、日報等が各社に出力されますので、各社すべてに依頼したと同様の効果が上がります。

 

○住宅情報タウンズ掲載
無料情報誌「住宅情報タウンズ」に物件の告知を掲載いたします。

 

○オープンハウス/現地売出し
空家であれば売主様のご承諾があれば、担当者が物件に終日詰めて現地販売会を開催いたします。

 

○単独掲載チラシ
ポスティング広告掲載チラシ
広告を1物件のみの単独掲載チラシで実施いたします。新聞折込はもちろん、各住戸の戸別ポスト
に直接投函もいたします。

 

○店頭掲示
営業所の店頭掲示場所に物件の資料を掲載いたします。

 

○インターネット
弊社ホームページに物件の詳細を写真・間取付で掲載いたします。

 

○物件検索サイト
各、不動産物件検索サイトへ登録し、広い範囲での物件公開募集を行います。
(住宅情報ナビ、HOMES、他)


弊社は最終的に買い手がつかない場合には、物件の買取の検討も行っております。
ご依頼いただいた案件に対して、途中で何ら手段を講じないとか買主を見つけられずに放り出してしまう様な事は一切いたしません。
買取の場合でも『お引越し代』を新生活の準備金と合わせお渡ししております。




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流れ6:売買価格の決定及び金融機関との交渉

任意売却の場合、売買価格を決定する為には、売主(ご依頼主様)だけでなく金融機関(抵当権者)の合意も必要となります。
そして売買価格を元に販売活動を行っていきます。
売買価格の決定方法ですが、債権・債務のバランスもありますが、金融機関(抵当権者)から弊社(仲介業者)に市場価格の調査、該当物件の調査などを行い適正な金額をご提出いたします。


なお、裁判所からの評価書(執行官、家屋調査士などの調査)が出ている場合も、売買価格を決定するうえで参考にいたします。
その後、金融機関(抵当権者)とご依頼主様のご意向をふまえ決定いたします。


弊社は新生活の為にも可能な限りの資金をお手元に残せるように交渉いたします。その上で、任意売却後の残債務を減額してもらえるように交渉致します。
残債務の返済に関しても可能な限り新生活のご負担にならない金額に減額し、ゆとりをもって新生活をおくって頂けるように力を尽くします。

このような交渉などは全て幣社が行いますのでご安心下さい。

流れ7:売買契約の締結

金融機関・その他の債権者から返済配当に合意を得られたら、物件の売買契約を締結します。
この時点で物件の引渡し期日なども決まってくるので、新しい住居を探さなくてはいけません。

幣社は任意売却部門の他に、賃貸仲介部門もございますので、最後まで一貫してお役に立つことができます。
ご希望の地域・間取り・ご予算などを仰っていただければできる限りご希望に添える物件を手配させていただきます。

流れ8:決済

ご所有でした不動産の抵当権抹消日(残債務返済日)です。
抵当権の抹消と同時に新所有者様に所有権を移転いたします。


債権者は事前に抵当権抹消書類を用意し当日、所有権移転登記を行う司法書士の先生に書類をお渡し返済金を受け取ります。
税金関係の滞納がある場合も同様に公的機関職員立ち合いのもと司法書士の先生に差押取下書類をお渡し滞納額をお支払いいたします。


登記書類や金銭授受の確認が終わりましたら債権者から承認を頂いている引越代金をお渡しいたします。
その後、残債務の残る方は債権者と今後のお支払い方法を相談いたします。(分割弁済など)

この際、連帯債務者・連帯保証人の方にもご出席いただきます
その為、離婚した相手が連帯債務者・連帯保証人に名を連ねていると連絡させていただかなくてはなりません。



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競売とは

競売とは、借入金(住宅ローンなど)の返済ができなかった場合、その担保(抵当)として提供している土地・建物などの不動産を、債権者(金融機関)が裁判所に申し立てることによって、裁判所が売却の手続きなどを行うことをいいます。
その後、裁判所が定めた最低売却価格以上で一番高値で入札された方が落札します。

根本的に債務者(ローン借主)の意思や意向は反映されずに、裁判所の命令で手続きが進んでいく為、
強制競売ともいわれています。

最低売却価格とは

最低売却価格は、裁判所からの不動産鑑定士が調査を行い決定しますが、競売という特殊な取引(落札希望者が内見できないなど)になってしまうため、この時点で価格は市場価格の5~7割程度の水準となってしまいます。

競売の唯一のメリット

競売のメリットとして、任意売却よりも競売対象物件に長く住む事ができる場合があります。


しかし競売落札者の多くの方は、落札後すぐに裁判所へ『引渡命令~強制執行』の手続きを申し立てます。
任意明渡しで交渉できれば良いですが、有無を言わさず強制執行という場合もあります


しかも強制執行を断行(強制明渡し)された場合、落札者から執行費用を請求されます。
競売落札後では対抗する術も無く、物件の明渡しだけでなく執行費用も逃れられません。

競売のデメリット

任意売却に比べ、競売にはデメリットが多くあります。
あくまでも競売は債務の支払いが滞った場合の『債権者の利益』の利益を守る為の制度と認識しておいて下さい。

デメリット1:市場価格に比べ売却価格が下がる

競売は最低売却価格を裁判所が定め、入札での売却となります。
入札希望者は裁判所の閲覧室で物件の最低入札価格、売却の基準価格を目安に入札を行います。

この売却基準価格(入札の目安になる価格)ですが、市場価格の50%~70%の金額になっている為に、
売却価格が任意売却時に比べ下がる原因となります。


その為、任意売却よりも残債務は多く残ってしまいます。

デメリット2:債務者(金融機関)との関係の悪化

金融機関からの通知・督促などに対して何も行動しなかった(行動できなかった)結果が競売です。

金融機関は裁判所へ競売を申し立てる費用・手間・時間など様々な代償を支払っています。
その為、双方の関係は悪くなる一方です。


金融機関との関係が悪化している為、一番弊害になるのはどのような交渉も成立しないということです。
当然『お引越し代』など確保できるわけもなく、残債務の返済に関しても任意売却よりも強硬な姿勢になってしまいます。
最悪、夜逃げ同然の状況で住んでいるところを追われる形になってしまいます。


任意売却でしたら、金融機関との交渉はすべて弊社が行います。
首都圏で10年に渡り不動産債務処理・任意整理を行ってきた弊社は、交渉時のノウハウを持っている為ご心配いりません。
必ず、ご依頼主様の手元へ現金を残すことができます。


ご相談・ご依頼はお早めにどうぞ。

 047-453-0050

デメリット3:近隣の方へ知られてしまう

競売入札開始が決定すると、近隣にお住まいの方には競売開始が知られてしまいます。

その為、今までの平穏な生活が出来なくなってしまいます。


○裁判所より新聞などで発表されます
○競売物件をインターネット・専門誌などで紹介している業者がいます
○競売物件チラシを作成し近隣のポストへ投函する業者がいます
○落札希望者が外観の確認を行ったり、近隣の方へ聞き込みを行ったりします


このように様々な場面で、近隣や不特定多数の人に、物件の情報や個人情報が知られてしまいます。

デメリット4:全てひとりで解決しなければならない

競売の場合、全ての作業をおひとり(ご家族だけ)で行わなければなりません。

競売の場合でも金融機関との交渉・各種手続き・引越し先の選定など様々な作業があります。
これらの作業は専門知識・経験が無ければ容易ではなく、面倒くさいからといって何もせずにいると、不動産を失うだけではすまないでしょう。明渡し請求による動産の販売なども行われ、家具・洋服などの全てを失う可能性もあります。

また、そのような最悪のケースを回避する為にも、一日でも早くご相談ください。


ご相談・ご依頼はお早めにどうぞ047-453-0050

よくある質問

弊社には、任意売却・不動産債務に関してのご質問が多数よせられています。
その中でも特に任意売却に関係している質問をご紹介します。

Q、どうしても引越しはしないといけないの?

A、お引越しされなくても良い解決方法をご提案できる状況もあります。

個人再生の制度を利用したり、売却先の方へ家賃を払う事により住み続けたり(リースバック)と、債務整理・任意売却には様々な方法があります。

しかし相応のデメリットも覚悟しておいてください。
●個人再生の制度を利用する場合、弁護士の先生への報酬・各種費用が必要です。(数十万単位です)
●リースバックとはあくまでも、売却先の方の不動産投資ですので、相場よりも家賃は高くなる場合があります。1500万円の物件を単純に利回り12%で回収しようとすれば、月々の家賃は15万以上になります。リースバックをご希望でしたら、ご親族の方へお願いするのが一般的です。

一番大事なのは、ご依頼主様のご希望です。

弊社はそのご希望を第一に考え、解決策をご提案させていただきます。
ぜひお聞かせ下さい。



ご相談・ご依頼はお早めにどうぞ047-453-0050

Q、住宅ローンって滞納するとどうなるの?

A、金融機関など債権者によって違いはありますが、このような流れになります。


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任意売却は競売の入札機関前日まで可能になっていますが、満足のいく結果を求めたいのであれば、

一日でも早くご相談ください。

任意売却は時間との戦いでもあります。

Q、任意売却と競売って何が違うの?

A、任意売却と競売を比較した場合、圧倒的に任意売却の方がメリットが多いです。

 

詳しくは「任意売却のメリット」の項をご参照ください。

Q、いろいろ面倒なことは嫌なんだけど…

A、お任せ下さい!ご面倒なことは全て弊社が行います。
金融機関との交渉やお手続きなど、ご面倒なことや精神的に負担になるようなことはお任せ下さい。

しかし、ご依頼主様にしか出来ないことがあります。
物件の売却は弊社との二人三脚でなければ出来ません。

弊社は、最終的に買い手が見つからない場合、買取もしておりますので任意売却での失敗は、ほぼございませんが、パートナー同士の信頼がなければ『任意売却が出来なくなる可能性がある』という事もご理解ください。

任意売却は一般的な不動産売買と同じ扱いになりますので、購入希望者の内覧などもございます。
その為、一般的な売却と同じようにお住まいのお手入れをお願いしております。
購入希望者を安心してご案内できる環境が任意売却の成功への早道です。

Q、やっぱり弁護士に依頼した方がいいんじゃない?

A、どちらが良いのかは一概には申せませんが…

弁護士に依頼された方の多くは、長く居住できる事を理由に『競売』の続行を奨められるケースが多いようです。その後には強制退去や自己破産の費用などが残るでしょう。

弊社は新生活に必要な資金(お引越し代のねん出など)を考えると、任意売却により現金をお手元に残すことが最善だと考えております。

また、弁護士の方が任意売却を行う場合、債権者との交渉は行いますが不動産の販促活動(買主を見つける作業)は行いませんので、弊社のような業者へ依頼することになります。
任意売却は買主がいなければ成立しません。
このようなケースですと任意売却でも弁護士への報酬などの余分な費用がかかってしまいます。

弊社へご依頼・ご相談される場合、相談料・コンサルタント料などといった名目で報酬を頂くことは法律的に禁止されていますので、余分な費用をかけずに解決することができます。
また、弁護士・司法書士といっても各人の専門分野は異なりますが、幣社が提携している弁護士・司法書士は、任意整理・任意売却などを専門としているエキスパートです。
必ず最後までご安心していただけます。

まずは無料でご相談下さい!047-453-0050

Q、任意売却して残った債務はどうなるの?

A、任意売却も競売も残債務が消滅するわけではありません。

しかし、任意売却の方が一般的な不動産の売却に近いため、市場価格に近く、おのずと競売よりも残債務は少なくなります。
そのため残債務の返済に関しては柔軟に対応してもらえまので、新生活の負担にならない金額に減額する交渉が可能になります。

競売の場合では残債務の交渉などはご自分で行う必要があり、新生活が始まっても債権者との交渉は続きます。
しかも、任意売却での売却時よりも残債務も多い為、分割弁済での減額や分割弁済自体が難しくなります。

Q、新生活といっても不安で…

A、新生活に向けて全力でバックアップいたします。

 

任意売却をご依頼される方の多くは、収入が激減してしまった方や失業してしまった方々です。

弊社では、このようなお客様に対して、生活保護や生活福祉貸付金制度などの申請をお手伝いをさせていただいてます。


おひとりだけで悩まず、ぜひ弊社へご相談下さい。047-453-0050